青年中央会関東甲信越静ブロック ホームに戻る

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関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会会則

(目 的) 第1条
本会は、中小企業団体青年中央会の連絡を密にし、意志疎通の円滑化を図りながら青年中央会の強化と組合青年部の発展を図り、もって中小企業団体の振興発展に寄与することを目的とする。
(名 称) 第2条
本会は、関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会と称する。
(事務所) 第3条
本会は、事務所を関東甲信越静ブロック内のブロック交流会事業開催都県に置く。
(会の構成) 第4条
本会は、関東甲信越静の各都県に設立された青年中央会をもって構成する。
(事 業) 第5条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 青年中央会相互の連絡及び情報の交換
  2. 関東甲信越静ブロック中小企業青年中央会運営に関する関係機関との連絡及び協議
  3. 中小企業青年経営者及び若手組合関係者に関する建議及び陳情
  4. 中央会が行う事業に対する協力
  5. 青年部相互の親睦
  6. 年1回の交流会の開催
  7. その他、本会の目的達成に必要な事業
(理 事) 第6条
理事は各都県青年中央会の代表とする。
2 理事のうち1人を会長、1人を副会長とし、理事の互選による。
3 会長は、全国中小企業青年中央会理事に就任する。
4 必要に応じて理事のほか特別職を置くことができる。
(理事の任期) 第7条
理事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会長及び副会長) 第8条
会長は本会を代表し、本会の職務を統轄する。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催) 第9条
会議は代表者会議とし、年度初めの会議を総会とする。
(事業年度) 第10条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(財政) 第11条
年会費は、15,000円とし、事業開催の都度、特別会費を徴収することができる。
2 特別会費の額及び納入の方法は、事業を主催する青年中央会が定める。
(付則) 1 この会則に定めのない事項は、会議の決議を経て会長が定める。
2 会則の改正は、会議において決する。

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